私的録音録画補償金制度見直し開始
Category : 知的財産法うぉっち
Published by M-naka on 2006/4/6
やれやれだ。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/04/06/11543.html

 個人的に注目したのは、津田委員の意見。これが一般的な消費者感覚というものだと思う。本来的にパッケージメディアというものはそういうものであって、また、そうあるべきだ。

 少なくとも現行著作権法は「視聴」すなわち「著作物の利用」に関しては規制対象とはしていないのだから、パッケージメディア買う→シリコンオーディオプレイヤーに圧縮コピー→外で聞く、ということにはパッケージメディア購入時に支払った対価以上のものは発生しないはずだ。少なくとも、個人の範囲で行われる限り、は。

 伝統的にデジタル形式だと「劣化がない」「コピーが容易」とか言われてるけど、あのね、みんな劣化させて(=MP3化・WMA化等)聞いてるわけ。さらに個人的なことを言えば、「コピーが容易」はハッキリ言って関係ない。個人でパッケージメディアを買い、個人で視聴する限りにおいては、著作権者側に対価回収の機会が複数あるということは「重ね取り」を意味することになる。

 こういう議論、従来は消費者論理が入ることはまずなくて、学者と著作権者団体だけでチマチマやっていた感があるので、この手の話が出てくることは大いに結構だ。