なんちゃってiPod Shuffle
Category : 知的財産法うぉっち
Published by M-naka on 2005/3/14
SUGEEEEEE!!!
 台湾って、すげぇな。

 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0503/13/news002.html

> 「実をいうと、既に法律の専門家とも相談している。
>iPod shuffleとはサイズも違うし、重さも違う。中に
>入っているソフトウェアも違う。問題ない」

 外見と名前で既にアウトですから!残念!

 さっと国内法と照らし合わせてみると……。

1.不正競争防止法違反(デッドコピー規制)の可能性
 2条1項3号に掲げる、いわゆる「デッドコピー」に当たる可能性が大。見た目そのまんま、と判断されるんじゃないかと。

2.不正競争防止法違反(混同を惹起する商品等表示の使用)の可能性
 2条1項1号に掲げる「他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」にこの商品の販売等の行為が該当する可能性あり。何だかPOPとかもモロにiPod shuffleっぽい。

3.意匠法上の意匠権侵害の可能性
 意匠登録してあることが前提だが、登録してあれば意匠権侵害になる可能性がある。

 ちなみに、

> 「ディストリビューターが興味を示している。
>ニューヨークの5番街で売りたいという話もあった。
>日本からも大手ディストリビューターから問い合わせが
>あり、今度会う約束をしている」

 いや、日本の大手ディストリビューターさんよ、手ぇ出さない方が懸命ですぞ。不正競争防止法2条1項3号では、模倣商品の譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為が不正競争行為と定義されているので。Made in Taiwanなら輸入になるからまぁまず間違いなく扱ったら最後、Appleから不正競争防止法違反で告訴されると個人的には考えます。