CMカット機能と著作権
Category : 知的財産法うぉっち
Published by M-naka on 2004/11/19
猫も杓子も著作権!
 何ともはや。

 HDDレコーダのCMカット機能は著作権侵害の恐れありだそうである。asahi.com放送は1時間すべてが著作物と考える学者もいるとまで報道してるし。

 HDDレコーダで録画するのはまず殆どの場合個人、もしくはこれに準じる範囲(家族)に限られると思われる以上、私人の私的領域にまで踏み込んでこれを問題視するのは如何なものか。実際の権利行使には実効性が伴うとは到底いえないし。

 事業的な側面として、民放局は「視聴者にCMを見てもらってナンボ」な商売であるから、安易にCMをカットされる、CMカット機能を有するHDDレコーダが売れると困る、という事情は分からないでもない。だが、CMを見るか否かの判断・選択は最終的には視聴者に委ねられているのだから、安易に視聴者にCM視聴を強いるかのような発言は慎むべきではないだろうか。

 「見る自由」がある一方、「見ない自由」というものもまた、肯定されて然るべきだろう。そこに著作権が介在する余地は無い。